施行 令和2年4月1日
A)名称
第1条 本団体(以下「本サークル」という)は「L@ST-M@TE」と称する。
B)目的
第2条 本サークルは、「ワクワクと生きる」をテーマに、新たな人間関係の創出・ゼロからイチを生み出す力の育成を目的とし、令和元年10月4日に設立する。
C)活動拠点
第3条 本サークルの所在は、東京都新宿区大久保3-4-1に置く。
D)活動内容
第4条 第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1サークル内における部門ごとの活動
2社会で活躍中のゲストスピーカーによる講演・交流活動
3高校生と大学生の交流活動
4サークル内でのレクチャー・勉強会活動
5その他、本サークルの目的を達成するために必要な活動
E)組織構成
第5条 本サークルは、早稲田大学の学部学生、他大学の学部学生を構成員として組織する。
F)役員
第6条 本サークルには、幹事長、副幹事長、広報、会計、メンバー統括の役職を配置する。ただし、必要がある場合には、その他の役員を置くことができる。
G)会計
第7条 入会時にサークル運営費として5,000円を徴収する。また、必要に応じて構成員の承認を得た上で別途活動費を徴収することがある。
H)入会及び退会
第8条 入会する者は、幹事長にその旨を伝え、承諾を得た上で入会届を提出し、入会金5,000円を徴収する。
第9条 退会する者は、幹事長にその旨を伝え、承諾を得た上で退会届を提出する。
第10条 第9条において役員である者は、必ず後任を選出し、その者に引き継ぎを行った後、退部を認める。
I)会則その他変更
第11条 会則その他の変更は、役員の会議を経た後、構成員の2/3以上の承認を得るものとする。
J)罰則等
第12条 構成員が以下の行為を行った場合は、その程度により注意喚起し、又は退会を促すことがある。
1第2条の目的から外れた行為を行ったとき
2役員が職務を遂行しなかったとき
3サークルの活動を著しく妨害したとき
4未成年の飲酒、又はそれを助長する行為を行ったとき
5学生としての本分に反する行為があったとき
附則 本会則は令和2年4月1日から施行する